産業医をお探しの企業様へ

産業医をお探しの企業担当者様は、お気軽に当院までご相談ください。当院では、京阪神エリアを中心に、健康相談や職場巡視を行います。
労働安全衛生法では、50人以上の従業員が在籍する事業所では産業医の選任が義務づけられています。産業医の役割は、主に事業所で働く従業員の方々が、健康で快適な作業環境のもとで仕事に努められるように働きかけることです。具体的には、健診結果に基づいた健康管理、従業員向けの健康教育や健康相談などです。さらに、健康障害を訴える従業員の原因を調査したり、医師の立場から再発防止に向けた助言や指導したりします。
50人以下の事業所では産業医の選任は義務ではありませんが、従業員の健康管理などをする必要があります。例えば、健診などの結果から従業員の健康に異常がみられると、医師から意見聴取を受けなければなりません。このように、小さな事業所であっても安全配慮の義務が求められますので、お気軽にお問い合わせください。なお、産業医を選任すると福利厚生の一部として認められます。
このほか、法人の代表者などが産業医を兼務していると、産業医の職務が適切に遂行されないことが考えられますので、速やかに選任の産業医を変更する必要があります。
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